シングルマザーがシェアハウスに住むとき
もしもシングルマザーで小さい子供がおり、アルバイトや契約社員などの給料の低い仕事をしてなんとか生活をしているとしたら、安いアパートに住むか、または家賃の安いシェアハウスに住むという選択肢があるでしょう。
子供がいるので児童手当をもらえますが、それも月に数万円であり、もしも東京都内ならシェアハウスでも家賃は6万円ぐらいはするので、児童手当と月の給料から家賃を引いて生活するとぎりぎりです。
もしもシェアハウスに住んだ場合は、そこには他の男性も女性もおり、そのような方と一緒に生活することになります。
小さい子供がいれば、子供好きな他の住人がベビーシッターなどの役割を果たし、あなたは安心して仕事に行けるかもしれません。
しかしここで問題が発生し、あるときこのようなケースでは役所から児童手当の支給を停止すると言われるケースがあります。
理由としては同じ屋根の下で他の男性と暮らすことは事実婚となり、そのためにシングルマザーの要件から外れて、児童手当支給を打ち切られるのです。
少ない給料で生活するシングルマザーにとっては児童手当は命綱であり、それが停止されるのは死活問題となります。
事実婚になる場合
女性でしかもシングルマザーとなると、子供にかかるお金も沢山ありながら、子供の世話などがあり、正社員としての仕事が難しいことが多く、そうなると給料の安い仕事をすることとなります。
児童手当の支給停止は大変なことですが、事実婚として見られるのは以下の場合です。
・当事者同士で共同生活がある場合
・同居している場合
・頻繁に定期的に訪問する場合
というケースで事実婚とみなされることがあります。
しかしながら配偶者ともなっておらず、他人であり、シェアハウスという場所で生活をしているだけで、教育費などの支援もないような人を事実婚と見られるのは、女性にとっても憤慨すべき事態でしょう。
もしも事実婚としてみなされたなら、憲法24条の観点から反論すべきでしょう。
これには婚姻は両性の合意にのみ成立すると書かれており、ひんぱんに合っているから、同居しているからだけでは結婚していることにはなりません。
まずは対象となる男性との婚姻届が無いことを説明し、役所にも確認してもらうべきでしょう。
その上で法律的にどうなるのか、また役所としての事実婚としての規定はどうなっているのかを明確に提示してもらい、それをもって今後の対応を検討すべきでしょう。
しかしながらその反面、妻の近くの家に夫を住まわせて結婚しているのに偽装離婚して児童手当をもらうなどの例もありますので、一概に役所だけの責任とも言えないのは事実です。